よくあるご質問

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辻堂新町司法書士事務所
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辻堂新町司法書士事務所久保田 淳
司法書士 久保田淳
権利書に代わるものとは?

法改正によりいまや全国どこの法務局でも権利書(権利証)は発行されなくなりました。その代わりに「登記識別情報通知」というものが発行されます。
 権利書(権利証)と同じで再発行はできないものです。

登記識別情報通知とは?

権利書の代わりに権利を所有していることを証明するものです。以前の権利書のように物件を売却する場合や、物件を担保にする場合などに必要になります。登記識別情報は通常書面で発行されますが、権利書のようにそれ自体で証明しているわけではありません。それに記載されている「暗証番号」が権利書の代わりです。

暗証番号はどこに記載されてますか?

暗証番号は登記識別情報の下側にある「緑のシール」で保護されている部分に記載されています。他の人に見られないように緑のシールは絶対にはがさないで下さい。
※シールから折込方式に変更になりました。

シールをはがして暗証番号をどこかにメモしたほうがいいですか?

する必要はありません。くりかえしになりますが、シールははがさないでください。暗証番号自体が権利を証明しますので、それを誰かに覚えられてしまうと以前の権利書を盗まれたのと同じことになります。メモをするとその危険性が増すことになります。

それではシールはいつはがすのですか?

例えば物件を売却する場合、そのときに担当する司法書士が必要なときのみはがすことになります。お客様が自分でシールをはがす機会は通常はないはずです。もし、はがしたあとに権利が残っていれば担当の司法書士が別のシールをはってお客様に返却するはずです。

誤ってシールをはがしてしまった場合はどうすればいいですか?

このシールは一度はがすともうはりつかないシールです。ですから、誤ってはがしてしまった場合は別のシールをもう一度はる必要があります。最寄りの司法書士に相談すれば対応していただけると思います。

結局、どのように保管すればいいのでしょうか?

シールはそのまま、あとはいままでの権利書と同じように金庫等に保管していだたくのがいいと思います。通常はいままでの権利書と同じように表紙をつけて、識別情報はさらに保護するための封筒等にいれてお渡しさせていただきます。

他の人の見られてしまったかもしれない場合は?

暗証番号の効力を失わせることもできます。ただし、その後は権利書(登記識別情報)をもってない(無くした)状態になります。

登記識別情報通知をなくしてしまったらもう物件を売却できなくなるのですか?

結論は登記識別情報がなくても、売買等で移転登記をすることは可能です。1つの方法は、司法書士がその人(売主)が本人にまちがいないことを確認して、その書面を識別情報の代わりに提出します、ただし、この場合は司法書士に重い責任が課せられますので、通常この手続きだけで高い費用(10万ぐらい)をいただくことになります。
もうひとつ事前通知という方法もあります。これは登記申請後に法務局から登記によって不利益を受けるものに対し、当該登記が間違いないか通知をします。そして申請人から の通知に対する回答をもって確認する制度です。一定期間内に回答がない場合はその 登記は却下されてしまうという危険性があります。
また余談ですが、相続が原因で移転登記をする場合は権利書(登記識別情報)は必 要書類ではありません。

登記完了証とは何ですか?

法務局が登記が完了したことを通知するものです。登記が完了すると法務局から発行されます。何かを証明するものではありません。