【電話】0466-52-4890
【FAX】0466-52-4891
【受付時間】9:30〜17:30
【定休日】土・日・祝日
【年末年始休暇】12月29日〜1月3日
売買契約が成立した場合に土地・建物を売主名義から買主名義に変更する登記です。
(売買による所有権移転登記とも言います。)
売買登記が完了すると、買主名義の新しく権利書の代わりになる書類ができます。
(詳しくは権利書についてよくあるご質問をご覧ください。)
他ページでもご説明しておりますが、登記をしなければ確定的に買主が所有権を取得したといえません。その意味では当然に登記をする必要があります。
また、通常は代金の支払いとともに所有権が移転するというように約束をしてますので、残代金支払日=登記申請日になります。
上記のような理由から、通常は司法書士が代金決済(売主=所有権を失うので、カギなどを引き渡す。買主=残代金を支払う。)に立会、登記ができる書類がそろっているか(つまり確定的に買主が所有権を取得ができるか)を確認して、司法書士が「問題ない」と判断した後に 代金の支払いなどを行います。
これを決済(立会)といい、司法書士の重要な業務となっております。
売買による所有権移転登記の前提として売主に住所変更登記、抵当権抹消登記が必要な場合があります。(この場合は所有権移転以外に費用が発生することになりますが、通常この費用は売主側が負担します。)
また、買主が住宅ローンを利用する場合は抵当権設定登記が必要になってきます。(この場合も所有権移転以外に費用が発生しますが、この費用は当然買主側が負担します。)
上記の理由から費用は個別のケースごとに異なります。
また現在は土地の売買による移転登記につきましては通常の移転登記よりも登録免許税の税率を軽減する措置がとられています。(税率は段階的に上がっていく予定です)
※建物について住宅用家屋証明書(居住用のものだと証明する市の発行する証明書)を取得すれば、通常よりも登録免許税(登記にかかる税金)が安くなります。
ただし、取得できる条件を満たしているか、個別のケースごとに確認する必要がございます。
土地1筆(課税価格=1000万円)移転登記のみ(他の登記は必要ない場合)のケース
報酬(手数料)合計約6万+実費(登録免許税等)合計約14万円 = 総合計 約20万円
(※ 参考価格です。実際の費用は個々のケースにより異なります。)
売買登記費用内訳(参考例)
| 項目 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 所有権(持分)移転 | 36,000 | 130,000 ※ 評価額×13/1000 |
| 登記原因証明情報 | 10,000 | |
| 全部事項証明書(1通) | 1,000 | 700 ※ 1通 700円 |
| 登記情報サービス(1通) | 500 | 397 ※ 1通 397円 |
| 立会料 | 10,000 | |
| 交通費 | 0 | |
| 郵送費 | 2,000 | |
| 費用合計 | 57,500円 | 133,097円 |
移転登記のみの場合の必要書類です。
他の登記が必要な場合は異なりますのでご注意下さい。
権利書(または登記識別情報)
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※ 印鑑証明書の住所、氏名と登簿上の住所、氏名が異なる場合は住所(氏名)変更登記が必要です。
ご実印
住民票
認印
住宅用家屋証明書
※ 建物の売買の場合に条件を満たしていれば当事務所で取得します
売買契約書、登記原因証明情報、委任状
不動産評価証明書
本人確認のための身分証明書(運転免許証等)