抵当権抹消登記について

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辻堂新町司法書士事務所
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抵当権抹消登記とは

住宅ローンの完済後に、土地・建物などについていた担保権を外す(抹消する)登記です。
登記簿上の氏名または住所に変更がある場合は、抹消登記と合わせてその変更登記をする必要がございます。(別途費用)
金融機関などで、完済の手続きをする際に通常この登記に必要な書類を受け取ります。

難しい登記ではないですが、住宅金融公庫など抹消登記以外の登記も必要になる場合があるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

抵当権抹消登記の期限・必要性

抵当権抹消登記そのものに特に期限はありませんが、この登記をしないと担保権はついたままですので、早めに登記をすることをおすすめします。

ただし、金融機関の代表者事項証明書(代表者の権限を証明する書類)は3ヶ月以内のものが必要です。
その意味では期限がありますが、代表者事項証明書は法務局で誰でも取得可能(費用700円)です。金融機関が新しいものと交換してくれこともあります。抵当権抹消登記ができなくなるわけではありません。

抵当権抹消登記の費用

当事務所の場合は概算で1万円〜2万円ぐらいです。

内訳は、登記にかかる税金(登録免許税)として物件の個数×1000円(マンションの場合は建物プラス敷地の個数です)、あとは報酬(手数料)と謄本代などがご負担いただく費用です。
住所変更登記等が必要な場合はその分別途費用が発生します。

抵当権抹消登記料金例

土地1筆 住所変更登記は必要ない場合

報酬(手数料)合計約1万+実費(登録免許税等)合計約2,000円
総合計 約1万2000円
 参考価格です。実際の費用は個々のケースにより異なります。)

抵当権抹消登記費用内訳(参考例)

項目 報酬 実費
抵当権抹消 9,000 1,000
物件の個数×1,000円
全部事項証明書(1通) 1,000 700
登記情報サービス(1通) 500 397
費用合計 10,500円 2,097円
贈与する人(贈与者)にご用意いただく書類

抵当権抹消登記に必要な書類

ほとんどが金融機関から受け取る書類になります。
一般的な必要書類です。(他の登記が必要な場合は若干異なります。)

金融機関から渡される書類

(根)抵当権設定登記済証(または登記識別情報)

 裏側に「登記済」と記載された朱色の印が押されているものです

 設定されたのが最近であれば登記識別情報です(特徴は下の方に緑のシールが貼られております)

(根)抵当権解除証書等(登記原因証明情報)

金融機関からの委任状

 (根)抵当権抹消登記用の委任状です

代表者事項証明書(資格証明書)

 委任状に記載されている金融機関の代表者の代表権を証明する書類です

 この証明書には、有効期限があって、発行日から3ヶ月以内のものしか使えません

 金融機関の本店所在地等が変更されていた場合には、履歴事項証明書等(変更証明書)が必要になります

金融機関から渡される書類
その他の書類

委任状

 私ども司法書士への委任状は、こちらでご用意させていただきます

 ご署名・ご捺印(お認め印で結構です)をいただくことになります

その他の書類