辻堂新町司法書士事務所は不動産登記(不動産の名義変更)を中心に司法書士業務を行っております。
司法書士の活動エリアは辻堂を中心に神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市と主に湘南エリアです。
事務所はJR辻堂駅から徒歩数分のところにあります。
ご連絡をお待ちしております。
相続税・贈与税の申告等の税金問題は提携している税理士事務所へのご紹介が可能です。
こちらになります。 → 茅ヶ崎市の税理士事務所
※横浜地方法務局湘南支局に近い司法書士事務所です。
(神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市等の不動産を管轄する法務局です。)

例えば、お住まいが神奈川県、不動産が他県にある場合に、神奈川県と他県のどちらの司法書士に頼んだらいいの分からないというお話を聞きますが、現在の法務局はオンライン申請、郵送申請が可能ですので、不動産は基本的には日本全国どこにあっても対応が可能です。
ただ、近年は本人確認が厳しくなっており、依頼者と司法書士が直接面談することがご依頼をお受けする必要条件となっているため、この場合ではお住まいの近くの神奈川県の司法書士をおすすめします。
つまり、依頼をする方のお住まいや職場の近くで、直接相談しやすい司法書士を選らんだほうがよいということが言えます。
当事務所の場合は藤沢市、茅ヶ崎市と主に湘南エリアとなります。
権利関係に変更があった場合、登記簿(=不動産の名義)を変更しなければ、原則として他の人にその権利の変更を主張できません。 (登記簿は法務局にあります。現在はコンピューター化されています。)
そして、不動産の名義変更は自動的にされるわけではなく、当事者からの申請(または司法書士からの代理申請)があってはじめて変更されます。(一部例外もあります)
この登記簿(=不動産の名義)の変更を権利に関する登記といい、権利の変更どおりに、法務局にある登記簿を書き換えることです。(法務局には各地区ごとに管轄があります。藤沢市、茅ヶ崎市の不動産の場合は辻堂駅近くの湘南法務局が管轄になります。)
司法書士とは国から「一定の仕事」を業務とすることが認められている人たち(資格者)です。
「一定の仕事」には、登記(不動産、会社)、裁判業務、債務整理などがあります。
不動産登記については司法書士=本人の代わりに(代理人)として、法務局にある登記簿を書き換えて、その報酬としてお金をもらっている人たちです。
〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町1-4-1 橋本ビル301アクセスマップ
【電話】0466-52-4890 【FAX】0466-52-4891
【受付】9:30〜17:30(土日祝定休) 【年末年始休暇】12月29日〜1月3日
※土日夜間も予約の上相談可能です。
(司法書士がご自宅に訪問することも可能です。)
対応エリア:神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市、湘南エリアを中心にご対応しております。