Q:「不動産の名義変更で困った場合は?」A:「司法書士にご相談下さい」(ご相談は無料です)

重要:不動産は登記をしなければ原則第三者には権利を主張できません。(民法第177条)

辻堂新町司法書士事務所は不動産登記(不動産の名義変更)を中心に司法書士業務を行っております。
活動エリアは辻堂を中心に神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市と主に湘南エリアです。事務所はJR辻堂駅から徒歩数分のところにあります。
ご依頼、ご相談をお待ちしております。

横浜地方法務局湘南支局に1番近い司法書士事務所です。
(神奈川県藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市等の不動産を管轄する法務局です。)

こんな事でお悩みではありませんか?

  • CASE0
  • 土地建物の売買契約が成立したので、売主名義から買主名義に不動産の名義変更をしたい。(売買登記)
  • 売買登記はこちら
  • CASE1
  • 相続が発生して、亡くなった方が土地、建物を所有していた。それを誰が相続するか決まったので、登記簿をその人の名義に変更したい。(相続登記)
  • 相続登記はこちら
  • CASE2
  • 相続などで後々もめたりしたくないため、土地、建物を人にあげたい(または貰いたい)(贈与)ので、そのとおりに登記簿を変更したい(贈与登記)
  • 贈与登記はこちら
  • CASE3
  • 住宅ローンを完済したので、(根)抵当権を外したい。
    金融機関等から書類を渡されたが、やり方が分からない。(抹消登記)
  • 抵当権抹消登記はこちら
  • CASE4
  • 引越をしたが登記簿の住所は古いままなので、新しい住所に変更したい(住所変更登記)。または名前を変更したい(氏名変更登記)。
  • 住所変更登記はこちら

不動産登記(不動産の名義変更)の手続きが初めての方へ

司法書士を選ぶポイントは?

司法書士を選ぶポイントは?

例えば、お住まいが神奈川県、物件が埼玉県にある場合に、神奈川県と埼玉県のどちらの司法書士に頼んだらいいの分からないというお話を聞きますが、現在はオンライン申請、郵送申請が可能ですので、物件は基本的には日本全国どこにあっても対応が可能です。

しかし、近年は本人確認が厳しくなっており、依頼者様と直接お会いすることがご依頼をお受けする必要条件となっているため、この場合ではお住まいの近くの神奈川県の司法書士をおすすめします。

つまり、依頼をする方のお住まいや職場の近くで、直接相談しやすい司法書士を選らんだほうがよいということが言えます。

不動産登記って何?

不動産登記(不動産の名義変更)の意味は?

権利関係に変更があった場合、登記簿を変更しなければ、原則として他の人にその権利の変更を主張できません。 (登記簿は法務局にあります。現在はコンピューター化されています。)

そして、登記簿の変更は自動的にされるわけではなく、当事者からの申請があってはじめて変更されます。(一部例外もあります)

この登記簿の変更を登記といい、権利の変更どおりに、法務局にある登記簿を書き換えることです。

司法書士とは?

司法書士とは?

国から「一定のこと」を業務として行うことが認められている人たちのこと(資格者)です。
「一定のこと」には、登記(不動産、商業)、裁判関係、債務整理などがあります。

不動産登記(不動産の名義変更)の面からいうと、本人の代わりに(代理人)として、登記簿を書き換えて、その報酬としてお金をもらっている(仕事にしている)人たちのことです。

辻堂新町司法書士事務所

〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町1-4-1 橋本ビル301アクセスマップ
【電話】0466-52-4890 【FAX】0466-52-4891
【受付】9:30〜17:30(土日祝定休)
※土日夜間も予約の上相談可能です。
(面談によるご相談は1日2〜3件に限定しております。)
対応エリア:神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市、湘南エリアを中心にご対応しております。